2004-09-03 手品への使用目的でお金(日本円)を変造することは、法律違反となるのでしょうか?刑法第148条では『行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。』とあり手品への使用目的の場合には『行使』には当らないと思うのですが。 金 スポーツ 大道芸・手品 法 法律 刑法 刑法148条 URL http://www.hatena.ne.jp/1094175609